幸せなサロンオーナーアカデミー講師認定規約
第1条 この講師認定規約(以下「本規約」といいます)は、宮本真帆(以下「代表」といいます)が提供する幸せなサロンオーナーアカデミー(以下「本部」といいます)と、本部所定の認定講師ライセンスを付与された認定講師(以下「認定講師」といいます)との関係に適用します。認定登録申込をいただいた時点で、本規約を承認したものとみなします。
(規約の適用)
第2条 本部は、認定講師との間に本規約を定め、これにより本部の運営を行ないます。また、本部が随時発表する諸規約も、本規約の一部を構成します。
第3条 講師の認定を受けようとする者は、本部が開催する認定講座(以下「講座」といいます)を履修し、審査に合格した後、所定の手続きに従う必要があります。認定者は同時に本部の会員となります。
第4条 講師の資格有効期間は、初年度は本部が入会申込書を受付け、入会を承認した日から12月31日までとします。次年度以降は1月1日から翌年12月31日までとします。
2 会員資格有効期間の満了に際しては、本部の定める方法により、継続・更新のための案内を当該講師に通知します。
3 講師の資格は、本部の定める方法による会費の払込みが本部に確認されることをもって、継続・更新されるものとします。一度払い込まれた会費の返還は受けられません。
4 継続・更新の日より1箇月前までに、本部が講師に対して更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、講師が本部に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の契約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなします。
第5条 講師は入会金として3万円(消費税別)を支払い、会費として、3万円/年(消費税別)を毎年12月10日までに本部の指定する方法にて支払うものとします。ただし、初年度は入会金のみ、会費は免除となります。
第6条 講師は、本部の目的及び趣旨に賛同して入会したことを踏まえ、相互交流と自己研鑽によりたえずその資質向上を図り、公共の福利向上への貢献を目指す本部の活動に、積極的に参加すべきものとします。
第7条 講師には、以下の権利が付与されます。
(1)幸せなサロンオーナーアカデミー認定講師の資格を名乗ることができます。
(2)毎月1回(第一月曜日20~22時)のシェア・ミーティング、及び勉強会への会員参加資格を得ることができます。
(3)講座開講フローに基づき、インスタ集客革命講座(以下「講座」といいます)のテキスト、資料等を活用することができます。
(4)別紙で定めるルールに基づき、講座を開催することができます。
(講師の各講座の開催)
第8条 講師は本部の事前の同意なく、本事業に関する講座の開催をすることは出来ません。
2 講座開催の全6回のうち、代表が登壇する講座1回分を代表講師料として、3万円(消費税別)×受講人数を本部の指定する口座に振込む方法で支払うものとします。なお、振込手数料は、講師の負担とします。
3 お支払い期限は、代表が登壇する14日前とします。
第9条 本部が定めた商号及び商標等の利用を講師が希望する場合は、本部の承認を経て利用できます。商号及び商標等の利用方法によっては、一定の利用料を徴収する場合があります。
(委託等の禁止)
第10条 講師は、講座を主催する場合、その講座の講師を第三者(講師の従業員を含む)に行わせてはなりません。
(契約の地位等の譲渡禁止)
第11条 講師は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することができません。
(解除と資格の喪失)
第12条 講師は本人の意思により自由に退会できるものとし、退会手続きは随時受け付けます。 退会する場合、所定の手続きに従い本部に届け出るものとし、本部での所定の処理終了後、退会となります。
2 前項により、講師資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けることはできません。
第13条 講師は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡、失踪宣言、破産宣告を受けたとき
(3)本会の解散
(4)除名
(5)資格更新の条件となる所定の講座を履修せず、資格を更新することができなかったとき。
(6)会費の滞納がある期間が2ヶ月を超えたとき。
第14条 本部は、講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該講師に対し事前に通知及び勧告することなく、当該講師の資格を停止または除名することがあります。この場合には、当該講師に対し、支払済みの会費等の金員を返還しないこととします。
(1)会費が支払われない場合
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行った場合
(3)本部、他の講師または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(4)本部、他の講師または第三者を誹謗中傷する情報を流した場合
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(6)本部の名誉と信用を失墜させる行為があった場合
(7)本部を通じて入手した情報を、複製、販売、出版その他、私的利用の範囲を超え使用した場合
(8)本部の同意なく、講座の内容を第三者に対し開示をした場合
(9)講座の内容を本部の許可なく、改変して使用した場合
(10)第8条の規定により通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(11)本部の運営を妨げ、或は本部の信頼を毀損する行為、又はその恐れのある行為があった場合
(12)受講者、他の講師、その他本部の関係者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、宗教等への活動の勧誘(これらと類すると本部が判断するものの勧誘を含む)を行った場合
(13)この講師認定講師規約に違反したとき
(14)その他、本部が講師として不適当と判断した場合。
2 講師は、本規約の有効期間の徒過、前項による本規約に基づく契約関係の解除等により本資格を喪失した場合、本部に対して、本事業に関する講座(本講座の受講料も含む)の受講料、資格認定料、資格、更新料、その他何らの返還の請求も出来ず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとします。
(資料・情報等の返還)
第15条 講師は本資格を喪失した場合、講座の内容その他本部から受けた本事業に関する情報の一切を、本部に対し返還するものとします。
(競業禁止)
第16条 講師は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年の間は、本部の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはいけません。なお、本事業と同種又は類似の事業とは、インストラクタービジネスの仕組み(複数人の講座の講師を養成し、その講師が講座を教授する仕組みをいう)を用いて、幸せなサロンオーナーアカデミーのコンテンツ、知識、技術、ノウハウ等を提供するものをいいます。
2 講師は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間が終了した場合においても、本部、本部の代表者、本部の代表者が主宰する法人が設定の登録の出願をした商標(講師を含むがそれらに限られない)について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定の登録をしてはならないものとします。
(違約金規定)
第17条 講師は、本規約の第16条の規定に反して競合行為を行った場合、本部に対し、違約金として金1,000万円を超えない額で本部が指定する額を、第16条の規約に違反して類似的商標出願行為をした場合は、本部に対し違約金として金3,000万円を超えない額で本部が指定する額を支払わなければならないものとします。
(秘密保持)
第18条 講師は本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、本部によって開示された、もしくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、本部固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはなりません。
2 講師は、本部から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」といいます)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限りその必要な範囲内でのみ開示することが出来るものとします。なお講師はその場合、当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負うものとします。
3 本部は講師の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに講師又は講師の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができます
(個人情報の取扱い)
第19条 本部が講師より講座の受講者の個人情報を取得した場合は、本部において定める利用目的の達成に必要な範囲で同情報を取扱うものとします。
2 本部及び講師は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、個人情報を適正に取扱うものとします。
(損害賠償)
第20条 講師が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本部が損害を受けた場合、当該講師は、本部が受けた損害を本部に賠償することとします。講師資格が解除された場合も継続されます。
第21条 講師は、以下のことを遵守しなければなりません。
(1)業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなくてはなりません。
(2)誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはなりません。
(3)自己が本部の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはなりません。
(4)自己の業務について本部が責任をもつような印象を顧客に与えず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければなりません。
(5)本部もしくは他の講師の信用を傷つけ、又は本部もしくは他の講師の不名誉となるような行為をしてはなりません。
(6)資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得ることなく、かかる業務を行ってはなりません。
(7)講師は、本規程その他の協議会の規程・細則等を誠実に順守し、協議会の発展及び他の認定講師との協調に努めなければなりません。
(8)講師は故意又は過失により本部に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負います。
(9)講師は第16条に反して競業行為をした場合、違約金として、その競業行為により講師が受けた収益の2倍の額を、本部に支払わなければなりません。
(免責事項)
第22条 本部は、講師相互間、もしくは講師と受講者、その他第三者との間に生じたいかなるトラブルに対しても、その責を負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。
(契約内容の変更)
第23条 本部は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本規約を変更することがあります。
(登録情報)
第24条 講師の登録情報は本部が所有するものとします。入会の際に講師が申告する登録情報のすべての項目に関して、いかなる虚偽の申告も認めないものとします。
2 住所、電話番号、その他本部への登録情報に変更が生じた場合、当該講師は速やかに所定の変更手続きを行なうものとします。前項の届出を怠った場合、講師の特典などを受けられないことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情の場合にはこの限りではないものとします。
3 氏名、生年月日など基本的に変更の必要性がない項目に関しては、婚姻による姓の変更など本部が承認した場合を除き、原則として変更を受付けないものとします。
4 講師の登録情報のうち一部は、本人の承諾なく開示される場合があり、講師個人を特定することができる情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)の開示については、必ず事前に本人の承諾を要するものとします。
(確認条項)
第25条 本部は、本事業について、その存続を保障するものではなく、講師との本規約から生じる契約が存続する限りにおいて、その責務を負うものであることを確認するものとします。
(訴訟管轄)
第26条 本規約は日本法に基づいて解釈され、本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第27条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとします。
附則
2022年7月1日 制定・施行
ご同意頂ける場合には、
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